災害対策基本法とは?目的や役割は?詳しく深掘りして紹介!
地震や豪雨などの災害ニュースを見るたび、「国や自治体は大規模災害が起きたらどこまで守ってくれるのか」と不安になる方が多いのではないでしょうか。
日本の防災施策の土台となる災害対策基本法は、伊勢湾台風の甚大な被害を教訓に1961年に制定され、災害対応の基本ルールを体系的に定めています。
この記事では、災害対策基本法の成り立ちや背景、定められている主な内容、国・自治体・個人それぞれにどのような役割と責任があるかを詳しく紹介します。
災害対策基本法とは
災害対策基本法は、日本の防災の土台となる法律です。ここでは、制定された背景と目的について詳しく解説します。
日本の防災の土台となる法律
災害対策基本法は、日本の防災の基本的な考え方と仕組みを定めた、重要な枠組みを提供している防災法制の中心といえる法律です。
国土および国民の生命・身体・財産を災害から守ることを大きな目的とし、災害応急対策や復旧対策など、災害対策に必要な基本ルールを網羅的に定めています。
中央防災会議が策定する防災基本計画と、都道府県が策定する地域防災計画の位置づけを定めており、多層的な防災体制を構築できる点がポイントです。
これにより、「誰が」「何を」「どこまでやるか」という責任の所在が明確になるため、災害発生時もルールに基づいて迅速に動ける仕組みが整えられています。
制定された背景と目的
災害対策基本法が制定された背景には、1959年の伊勢湾台風により5000人を超える死者・行方不明者が出たという未曾有の被害があります。
当時は災害ごとに個別の法律や行政措置がとられていたため、役割分担や指揮系統が不明確で、救助・復旧の意思決定が遅れたという課題が指摘されました。
こうした反省を踏まえ、国土および国民の生命・身体・財産を災害から守ることを目的に掲げ、1961年に制定されたのが災害対策基本法です。
防災に関する基本理念と体制整備、防災計画の作成、災害予防・応急・復旧、財政金融措置などを総合的・計画的に進めるための枠組みを提示しました。
その後、東日本大震災や頻発する豪雨災害などを踏まえ、避難情報の見直しやデジタル技術を活用した情報伝達など、時代に合わせた改正が現在も重ねられています。
災害対策基本法で定められている主な内容


災害対策基本法では、誰が・いつ・何をするかを具体的に示しています。ここでは、特に押さえておくべき主な内容について詳しく解説します。
防災計画の策定義務
災害対策基本法では、国や地方公共団体、指定行政機関や指定公共機関などに対して、防災計画を策定することが明確に義務づけられています。
具体的には、中央防災会議が防災基本計画で政府全体の大枠を示し、そのうえで都道府県や市町村が地域の実情に応じた地域防災計画を策定します。
想定される災害種別ごとの被害想定、避難所や避難経路、住民への周知方法、要配慮者支援、ボランティア受け入れ体制までを具体的に整理する仕組みです。
さらに、電気やガスなどの指定公共機関や指定地方公共機関には、自らの業務継続と復旧を見据えた防災業務計画の策定が求められています。
これにより、国・自治体・ライフライン事業者・公共交通などが連携し、事前の備えと災害対応を計画的に進められる体制が整えられます。
災害対策本部の設置
大規模な災害が発生した場合、迅速な意思決定と情報集約のために災害対策本部を設置できることも、災害対策基本法の大きなポイントです。
同法第23条では、災害が発生または発生するおそれがあり、防災の推進を図る必要があるときに、知事や市町村長が災害対策本部を設置できると定めています。
さらに、被害が広域かつ甚大な非常災害に対しては、内閣総理大臣が内閣府に「非常災害対策本部」や「緊急災害対策本部」を設置できる規定もあります。
これにより、国レベルで関係省庁を一体的に動かし、被災地への支援調整や物資輸送、インフラ復旧などを強力に進められる体制を整えることが可能です。
避難指示・勧告に関する規定
災害対策基本法第60条では、市町村長が住民等に対して避難のための立ち退きを勧告・指示できることを定めています。
従来は避難勧告と避難指示の二段階でしたが、2021年の改正で避難勧告が廃止され、より早い段階での強いメッセージとして避難指示に一本化されました。
また、要配慮者を対象とした個別避難計画の作成が努力義務と位置づけられ、誰一人取り残さない避難を実現する仕組みも改正事項として盛り込まれています。
災害対策基本法で定められている役割


災害対策基本法では、国・都道府県・市町村・住民それぞれにどのような責務があるのかを条文レベルで明確に位置づけています。
誰がどこまで担うのかを整理することで、平常時の備えから災害発生時の対応、復旧に至るまでの役割分担の軸ができます。
ここでは、国・自治体・国民の役割について詳しく解説します。
国の役割
国の役割は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を持ち、組織及び機能のすべてを挙げて防災に万全の措置を講じることです。
災害対策基本法第3条で位置づけられており、国は防災に関する「基本方針づくり」と「全国的な総合調整」を担う立場になります。
大規模災害が発生した際は、内閣総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部が設置され、被災地への人員派遣や被災者生活支援などの方針決定を行います。
また、国は自治体や指定公共機関が実施する防災の推進と総合調整を行い、必要な財政支援を含めて全体の底上げを図る責務があります。
地方が単独で対応しきれない大規模災害や長期化する復旧において、国は特に重要な役割を担う立場にあるといえます。
自治体の役割
自治体の役割は、現場に最も近い立場として地域と住民を守ることです。
都道府県は、自らの区域と住民を災害から保護する責務に加えて、関係機関の防災活動を支援する立場であり、広域的な視点から防災施策を進める役割があります。
一方、市町村は自主防災組織の整備、避難所運営、要配慮者支援など、住民の生命・身体・財産を守るための最前線の防災行政を担う存在と明記されています。
実際の災害時は市町村長が災害対策本部を設置し、避難指示の発令や避難所開設、情報提供、ボランティア受け入れなどを主導します。
地域の実情を踏まえた防災の実行主体として、自治体の役割は極めて大きいです。
国民の役割
国民の役割について、災害対策基本法は「国や自治体に任せきりにしない」という考え方を明確に示しています。
具体的には、避難経路の把握、非常持出品や備蓄の準備、家屋の耐震化、そして自治会や自主防災組織の訓練への参加などが国民の役割になります。
地区防災計画制度のように、市町村の防災計画に反映させる仕組みも整備されており、地域の防災を一緒につくる主体として関わることが重要だといえます。
災害対策基本法は生活にどう関係する?


災害対策基本法は、一見すると関係ない専門的な法律に思えますが、実際は日常生活のさまざまな場面でルールの土台になっています。
ここでは、日常生活にどう関係しているのかについて詳しく解説します。
防災訓練やハザードマップの元になるルール
地域で行われている防災訓練や自宅に配布されるハザードマップは、災害対策基本法に基づく防災計画を根拠として実施されています。
同法では、災害ごとの被害想定、要配慮者支援、住民への周知・訓練の方針などを定めることが求められており、ハザードマップ作成もこうした計画の一部です。
自治体が実施する総合防災訓練や、ハザードマップを使った避難行動訓練などは、災害対策基本法の趣旨を現場レベルに落とし込んだ取り組みとなります。
避難情報や警報の根拠
テレビやスマホに流れる避難情報は、災害対策基本法が深く関わっています。
同法では、市町村長が避難の勧告や指示を行う権限と手続きが規定されており、この条文を根拠に、自治体が警戒レベルと連動した避難情報を発令しています。
2021年の法改正で避難指示に一本化され、「警戒レベル4=避難指示=原則全員避難」という現在の分かりやすいルールづけが実現しました。
つまり、防災アプリの通知や自治体の防災メールなどは、単なるお知らせではなく、法律に基づいた公式な行動要請であるということです。
企業のBCPやライフライン事業者の防災に直結
災害対策基本法は、働き方やビジネスの継続にも直接関係しています。
同法では、ライフライン事業者や指定公共機関に対して、防災業務計画の策定や必要な物資の備蓄、設備の耐震化などを求めています。
企業のBCP(事業継続計画)や防災マニュアル整備の大きな土台になっており、災害時に社会全体の機能を維持するうえで重要な要素となります。
災害対策に役立つポータブル電源おすすめ2選
災害対策基本法の枠組みを理解したうえで具体的な備えを考えるとき、停電時にも家庭の電気を確保できるポータブル電源は非常に心強い存在になります。
ここでは、特におすすめのポータブル電源の特徴を詳しく紹介します。
EcoFlow DELTA 3 Plus
EcoFlow RIVER 3 Plus
EcoFlow RIVER 3 Plusは、避難所への移動や車中泊を伴う避難、アウトドアと兼用したい方に適したコンパクトモデルです。
容量286Wh・定格出力600Wと十分なスペックを備えているため、スマホ充電や低消費電力の調理家電なら問題なく使うことができます。
さらに、最大858Whまで容量を増やせる設計のため、普段は単体でコンパクトに使い、災害リスクが高いときだけ拡張するなど柔軟な運用が可能です。
1時間で満充電、10ms以内の電源自動切り替え機能、アプリによる停電アラート、30dB以下の静音設計など、魅力的な機能も豊富に備わっています。
災害対策基本法に関するよくある質問


最後に、災害対策基本法に関するよくある質問を詳しく解説します。
制定されたのはいつ?
災害対策基本法が制定されたのは1961年(昭和36年)です。
大きなきっかけになったのは、1959年の伊勢湾台風による甚大な被害で、死者・行方不明者が5000人を超え、戦後最大級の台風災害となりました。
一般の住民も守る義務はある?
住民の責務についても条文で明確に定められています。
▼災害対策基本法第7条
『地方公共団体の区域内にいる住民は、食品や飲料水など生活必需物資の備蓄、防災訓練への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承など、自ら災害に備えるための必要な手段を講ずるよう努めるとともに、国や地方公共団体が行う防災施策に協力するよう努めなければならない』
一般住民は何もしなくて良い立場ではなく、自助と共助を意識して主体的に備えることが、法律上も住民の責務として位置づけられています。
守らないと罰則はある?
刑事罰や罰金が科されるような規定は設けられていません。
災害対策基本法は、防災に関する「枠組み」と「役割分担」を定めることを主眼とした法律のため、努力義務を果たさないこと自体に罰則はありません。
まとめ
災害対策基本法は、防災計画の策定や災害対策本部の設置、避難指示の仕組みなどを体系的に定めた、日本の防災の土台となる法律です。
この法律によって、防災訓練やハザードマップ、避難情報、企業のBCPやライフライン事業者の備えが法的な裏付けを持ち、私たちの暮らしを見えないところで支えています。
一方で、一般住民にも自助・共助の努力義務が位置づけられており、家庭での備蓄や電源確保など、できる対策から進めることが重要です。
災害時の停電リスクは、ポータブル電源を備えておくことで、情報確保や生活の安心感を高めることができます。
ぜひこの機会に、ポータブル電源の導入をご検討ください。